自転車事故
自転車事故
自転車事故に関して
自転車は道路交通法上ではれっきとした「軽車両」であり、基本的には自動車と同様の扱いになっています。原則として自転車道を通行することが義務付けられ、歩道を走る際も制限が設けられています。ただ、子供から大人まで幅広い年代に使用され、自転車に関わる道路交通法を知らずに乗る使用者も多いのが現状です。
そのため、事件としては扱われなくとも自転車による交通事故は非常に多く発生しています。自転車事故は、自動車事故と比較して軽く見られてしまいがちですが、事故の状況によっては命に関わることもあり得ない話ではありません。自転車による事故の被害者になった際に泣き寝入りしてしまわないよう、自転車事故の際の対処法を知っておきましょう。
自転車での人身事故
自転車での人身事故に対して、「刑事」では場合によって過失致傷罪が適用されます。また、「民事」では物損事故を含め、民法709条に基づいた不法行為責任が生じることとなります。
未成年者が事故を起こした場合
加害者に責任能力がない場合(12歳以下)は、民法第714条によって親権者などの法定監督義務者が加害者に代わって賠償責任を負います。また、未成年者に責任能力がある場合であっても親権者の監督義務違反などが認められる時は、監督義務者に対して民法709条による損害賠償請求が可能です。
交通事故証明書
自転車による交通事故の場合でも、保険の適用が可能である場合は事故の内容を警察に届けることで交通事故証明書の交付が受けられます。
自賠責保険
自動車とは異なり、自転車には自賠責保険の適用がありません。
自転車の保険
自転車に関わる保険としては、運転者自身の負傷や死亡に対応した「傷害保険」と、第三者に与えた損害を填補する「個人賠償責任保険」があります。また、「TSマーク」の付いている自転車には、個人賠償責任保険が購入後自動的に付与されています。
自転車による事故で注意すべきことは、自転車保険の場合は自動車保険とは違って保険会社の示談代行は行われないことです。そのため、加害者が未成年である場合などは対応が困難になることが多くなってます。