慰謝料・逸失利益

慰謝料・逸失利益

損害賠償とは……?

交通事故が原因となって後遺障害が生じてしまった場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求することが可能です。損害賠償には大きく分けて「慰謝料」と「逸失利益」の2つの種類があります。損害賠償は後遺障害の程度に応じて支払われ、自賠責の場合、支払限度額は「慰謝料」「逸失利益」を併せて4,000万円となっています。詳しくは下記表の通りです。

 

後遺障害等級
保険金額(万円)
内慰謝料(万円)
1級
3,000
1,100
2級
2,590
958
3級
2,219
829
4級
1,889
712
5級
1,574
599
6級
1,296
498
7級
1,051
409
8級
819
324
9級
616
245
10級
461
187
11級
331
135
12級
224
93
13級
139
57
14級
75
32

なお、「介護を要する後遺障害」の保険金額は1級4,000万円(内慰謝料1,300万円)、2級3,000万円(内慰謝料1,128万円)となります。

以下に、それぞれの損害賠償についての詳細をご紹介します。

 

慰謝料について

慰謝料について

交通事故によって負傷した場合や後遺障害が残った場合、傷害の完治や後遺障害の症状固定までの期間に受けた、肉体的・精神的な苦痛に対する補償を「傷害の慰謝料」と言い、また、後遺障害の等級が認定された場合には「後遺障害の慰謝料」が支払われます。慰謝料は自賠責・任意保険から支払われることになっています。

 

 

 

 

自賠責保険

自賠責保険とは、強制的にすべての車に加入が義務付けられた保険です。そのため、最低限度の賠償額しか支払われません。傷害の慰謝料の計算式は以下の通りです。

 

4,200円×通院実日数×2=自賠責の慰謝料

任意保険

任意保険による傷害の慰謝料の算出方法は、自賠責保険の算出方法を基準として負傷した部位や程度などが考慮されます。

 

自賠責・任意それぞれの慰謝料は基本的には上記のように算出されます。より良い条件を得るためにも、専門家である行政書士に任せましょう。

 

このサイトからのお問い合わせはこちら

瀬古行政書士事務所に直接お問い合わせの方はこちら

逸失利益について

逸失利益について

交通事故によって後遺障害が残ると、その程度によっては事故に遭う以前のような収入を得ることが難しくなります。それを賠償するためのものが「逸失利益」です。これによって、事故に遭うことなく健常であったら本来得られたであろう収入や、後遺障害のために減額された収入などを請求することができます。

 

 

 

自賠責保険

自賠責による逸失利益の算出方法には事故前の収入額が考慮されます。例えば将来的に事故前の収入以上の収入が得られる可能性があったことを証明できる場合、その金額が基礎収入となります。計算式は以下の通りです。

 

・収入額×該当等級の労働能力喪失率×後遺障害確定時の年齢に対するライプニッツ係数(※)

 

※ライプニッツ係数……将来の収入を一時金で受け取るために、途中で発生する年5%の利息を複利で差し引くための係数

任意保険

基本的には自賠責保険と同様の計算式で算出されます。

 

自賠責・任意それぞれの逸失利益は基本的には上記のように算出されます。より良い条件を得るためにも、専門家である行政書士に任せましょう。詳しくはお気軽にご相談ください。