人身事故・死亡事故
人身事故・死亡事故
人身事故の際の対処法
人身事故が起きた場合、被害者・加害者ともに、ほとんどの方がパニック状態に陥ってしまいがちです。しかし、ここで正しい対処ができなければ、それを原因とした事故が発生してしまったり、損害賠償の際に不利になってしまったりという問題が生じます。事故の直後は、できる限り下記のような行動を心掛けましょう。
負傷者の救護
交通事故はその状況によっては命に関わる場合もあります。事故の際にまず心掛けなければならないのは、被害者の命を救うこと。例えば同乗者が大量の出血をしていたり呼吸が止まっていたりした場合、救急車の到着を待っていては手遅れになってしまうこともあるのです。また加害者であれば、事故の直後は直ちに運転を停止して、負傷者の救護措置を取らなければなりません。これは交通事故の際の基本中の基本であり、加害者がこれを怠った場合、「ひき逃げ」という扱いになることもあります。
道路における危険防止
事故車両が道路の真ん中に置き去りでは後続の車が迷惑するばかりか、場合によっては新たな事故の原因ともなります。そうした危険を防止するために、事故車両は速やかに路肩などに移動させましょう。また、現場の状況によっては混乱を防ぐために他の車の誘導をする必要も出てきます。
上記の他にも、「警察への届出」や「加害者の確認」、「現場調査」といったことが必要になります。詳しくは「交通事故が起きたら」をご確認ください。
死亡事故に関して
交通事故による死亡……。これは現代において、決して珍しいことではありません。あなたの知人やあなたの大切な人、そしてあなた自身も不慮の事故に遭う可能性を持っているのです。事故によって不幸にも家族が死亡してしまった場合、損害賠償の請求が可能になります。しかし、遺族の方はショックや悲しみが大きく、ただでさえ面倒な手続きをしている余裕はありません。適正な手続きを行うためには行政書士の助けを借りることをお勧めいたします。
葬儀費用
『赤い本』によると、死亡事故の場合、葬儀費用として原則150万円の請求が可能です。実際の葬儀費用が150万円を下回った場合は、実際に出費した額のみを請求することになります。逆に150万円を超える葬儀費用がかかった場合であっても、原則の費用を大きく超えた額の請求は認められません。
葬儀費用以外
仏壇・仏具・墓石の建立費などは葬儀費とは別に認められます。また、香典返しの費用に関しては「損害」としては認められないため請求することはできません。